
国土交通省は5月1日「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格証の返納命令発令基準等」関係通達を一部改正した。7月1日から実施される。 |
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事業用自動車の運転者が過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為または過積載運送(貨物関係)を引き起こした場合であって、資格者が当該違反行為を命じ、または事業用自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認していた場合 |
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A |
運行管理者自身が、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転またはひき逃げを行った場合 |
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B |
運転者に対する点呼を全く実施していない状態が認められる場合 |
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C |
運行の安全確保に関する違反の事実もしくはこれを証するものを隠蔽しまたは改ざんを行う等これを疑うに足りる相当の理由が認められる場合に、即返納命令が発令される |